伊藤真さん、小林節さんが、自民党憲法改正案の中でとても心配していたこと。緊急事態については新たに加えたことの危険性について。

自民党の憲法改正案にどうして緊急事態について、新たに書き加えられたのだろう?

第九十八条
内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、
内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な
自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に
必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、
閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。


緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、
事前又は事後に国会の承認を得なければならない。


内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決が
あったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決
したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要
がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議
にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。
また、百日を超えて緊急事態の宣言を
継続しようとするときは、百日を超えるごとに、
事前に国会の承認を得なければならない。


第二項及び前項後段の国会の承認については、
第六十条第二項の規定を準用する。
この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、
「五日以内」と読み替えるものとする。

第九十九条
緊急事態の宣言が発せられたときは、
法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の
効力を有する政令を制定することができるほか、
内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、
地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。


前項の政令の制定及び処分については、
法律の定めるところにより、
事後に国会の承認を得なければならない。


緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の
定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の
生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発
せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。
この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、
第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、
最大限に尊重されなければならない。


緊急事態の宣言が発せられた場合においては、
法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、
衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及び
その選挙期日の特例を設けることができる。

自民党憲法改正案で新たに加えられた、緊急事態の宣言という部分です。

伊藤真さんは、憲法に緊急事態条項を付ける必要性を感じないといわれました。

緊急事態条項で、緊急事態について大規模な自然災害等となっていますが、それらは、現行の法律で対応可能であること。
そもそも緊急事態の定義が明確でないこと。
内閣総理大臣は、(草案では、国会の事前又は事後承認をえることとなっていますが)実のところ承認なしで緊急事態宣言を発することができること。(国会の事後承認を得ればいい。)(草案98条第1項、第2項)
法律と同等の効力をもつ政令をつくることができること。(草案第99条第1項)
財政上の支出その他処分を行い、地方公共団体の長に必要な指示ができること。(草案第99条第1項)
一般国民はこの指示に従う義務があること。(草案第99条第2項)
基本的人権は、守られることは難しいこと。(草案第99条第2項)
緊急事態宣言中は、衆議院の解散はない、両議院の任期及び選挙期日の特例を設けるなど、その時の内閣が、長期的に政権にいる可能性がある。(草案第99条第4項)

最悪の場合、とんでもない内閣が、長期政権を持つ可能性を秘めています。

憲法って、国家の暴走を防ぐ仕組みだと思っています。だとすると、この条文ってどうなんだろうと思えてきます。

 

投稿者プロフィール

八木裕子
八木裕子
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私は、千葉県匝瑳市在住で、自然栽培で野菜を作っています、八木裕子です。

長いこと公務員をしていましたが、2012年3月に退職し、木村秋則自然栽培ふれあい塾で自然栽培について学び、現在もその自然栽培にこだわった農業をしています。

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